民法第177条と背信的悪意者
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。
View Article民法第94条2項類推と転得者
不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、さらにCから善意のDに譲渡された。この場合、判例によれば、Dは、Aとの関係では善意の第三者として保護され、当該不動産を取得する。
View Article取消前の第三者
A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取り消しを対抗することができる。
View Article取消後の第三者
Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB間の売買を取り消したが、当該売買の取り消し後Aが当該不動産の登記を回復しないうちに、Bは、当該不動産を善意の第三者Cに譲渡し、Cは、当該不動産の登記を備えた。この場合、Aは、不動産売買の取消しの効果をCに対抗できない。
View Article制限能力者と即時取得
成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人であることについて善意・無過失であった場合、Bは即時取得(民法第192条)によりパソコンの所有権を取得することができる。
View Article行政書士試験の配点について
これから行政書士試験の勉強を始める方はもちろん、 すでに学習を開始されている方も含めて、 『行政書士試験の配点』については常に意識をするよう心がけて下さい。 実はこれは受験生時代、先輩の合格者に何度も言われたことです。 その当時は、あまりピンとこなかったのですが、 試験が近付くにつれてその意味がわかりました。 前置きが長くなりましたが、 行政書士試験の配点は下記のとおりです。
View Article合格率の推移
行政書士試験は、他の国家試験と異なり、 絶対評価で合格判定がされます。 このため年によって合格率の変動が激しい試験です。 ※実際には記述の採点基準を調整することによって、 ある程度調整はしているようですが、 それでも変動が激しいです。 平成15年度以降の試験では、 平成17年度が2.62%と最も低く、 平成24年度が9.19%と最も高くなっています。
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